新型コロナウイルス濃厚接触者に対する待機期間の短縮について
標記について栃木県産業政策課から別紙のとおり情報提供されました。
つきましては、各企業の皆様方におかれましては、
濃厚接触者の特定及び行動制限について、
適切にお取り扱いくださいますようお願い申し上げます。
変更点:
1 同一世帯内で感染者が発生した場合
2 入院医療機関、高齢者・障害児者入所施設で感染者が発生した場合
3 保育所、幼稚園、小学校等で感染者が発生した場合
待期期間、原則5日間 ←6日目に解除
ただし、2・3日目に抗原定性検査キットで陰性を確認した場合は、
3日目から解除可能とする
(7日間は検温など、自身による健康状態の確認等を求める)