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定款

第1章  総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人宇都宮工業団地総合管理協会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を宇都宮市平出工業団地38番地11に置く。

 

第2章  目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、協会会員に共通する利益を図る活動を主たる目的とし、併せて栃木県・宇都宮市の工業振興施策に連携協力するとともに、宇都宮工業団地の自主的な管理運営を図り、地域住民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

(1) 会員に対する福利厚生事業、安全衛生事業、交通防犯事業等を行なうこと。
(2) 宇都宮工業団地企業に関する情報を収集し、会員の利便に付すとともに、栃木県・宇都宮市などに提供すること。
(3) 宇都宮工業団地企業の環境保全に係る調査、研究、公害防止を図ること。
(4) 宇都宮工業団地の自主的な管理運営を行なうこと。
(5) 協会施設を管理運営し、福祉の増進に役立てるため会員及び地域住民の利用に供すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するため必要な事業を行なうこと。

 

第3章  会員

(法人の構成員)

第5条 この法人に次の会員を置く。

(1) 正会員 この法人の事業に賛同して入会した法人又は個人
(2) 特別会員 この法人に対して特別功労のあった法人又は個人並びに学識経験者で理事会において推薦された者
(3) 賛助会員 この法人の事業活動に賛同し賛助会費を支払った法人又は個人で理事会において承認された者

2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(入会)

第6条 この法人の正会員又は賛助会員になろうとする者は、当法人所定の様式により申し込みを理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(経費の負担)

第7条 正会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になった時及び毎年、総会において別に定める入会金及び会費を支払わなければならない。

2 賛助会員は、賛助会員になった時及び毎年、理事会において別に定める会費を支払わなければならない。
3 第1項及び前項において、すでに支払った入会金及び会費は返還しない。

(退会)

第8条 正会員及び賛助会員は、退会しようとする時は、当法人所定の様式による退会届を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。但し、やむを得ない事情があるときは、この限りではない。

(除名)

第9条 正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該正会員を除名することができる。

(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき

2 前項の規定により正会員を除名しようとするときは、除名を行なう総会の日の1週間前までに当該正会員に通知し、かつその総会において、弁明の機会を与えなければならない。
3 前2項の規定は、特別会員、賛助会員に準用する。但し、その際、「総会」は「理事会」に置き換える。

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、正会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき
(2) 総正会員が同意したとき
(3) 当該正会員が解散し、又は、死亡したとき
2 前項(特別会員の資格の喪失については同項第1号の場合を除く。)の規定は、特別会員、賛助会員に準用する。

 

第4章  総会

(構成)

第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)

第12条 総会は、次の事項について決議する。

(1) 入会の基準並びに入会金及び会費の額
(2) 会員の除名
(3) 理事及び監事の選任又は解任
(4) 理事及び監事の報酬等の額
(5) 事業計画書及び収支予算書の承認
(6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書及び財産目録の承認
(7) 定款の変更
(8) 事業の全部の譲渡
(9) 解散及び残余財産の処分
(10)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第13条 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、副理事長が招集する。
3 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
4 総会を招集するときは、その開会の日の一週間前までに、正会員に書面をもって通知しなければならない。但し、正会員の書面による議決権行使又は電磁的方法による議決権の行使ができる旨を定めて招集する場合にあっては、その開会の日の二週間前までに通知しなければならない。
5 前項の通知には、総会の日時及び場所並びに目的とする事項を記載しなければならない。
6 第4項の通知は、正会員の承諾を得て電磁的方法により行なうことができる。

(議長)

第15条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、出席した会員の中から議長を選任する。
3 議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、総会の事務を統括する。

(議決権)

第16条 総会における議決権は、1正会員につき1個とする。

(決議)

第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行なう。
(1) 正会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行なわなければならない。理事又は監事の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使)

第18条 正会員は,代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書面を提出しなければならない。

2 前項の代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。
3 第1項の正会員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該正会員又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
4 第1項及び前項により議決権を行使したものは、総会に出席したものとみなす。

(書面による議決権の行使)

第19条 書面による議決権の行使は、所定の議決権行使書面(以下「議決権行使書面という。)に必要事項を記載し、当該記載をした議決権行使書面を提出して行う。

2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した会員の議決権の数に算入する。

(電磁的方法による議決権の行使)

第20条 電磁的方法による議決権の行使は、承諾を得て、議決権行使書面に記載すべき事項を、提供して行なう。

2 前項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。

(議事録)

第21条 総会の議事については、次の事項を記録した議事録を作成する。

(1) 開会の日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 出席正会員の数
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) その他法令で定められた事項

2 議長及び出席理事2名並びにその総会において選出された者2人以上の正会員は、前項の議事録に記名押印する。

 

第5章  役員

(役員の設置)

第22条 この法人に次の役員を置く。

(1) 理事     15名以上20名以内
(2) 監事     3名以内
2 理事のうち1名を理事長、4名を副理事長、1名を専務理事とする。
3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えるものであってはならない。監事についても、同様とする。
3 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えるものであってはならない。監事についても、同様とする。
4 監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
5 理事長及び副理事長並びに専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定及び解職する。

(理事の職務及び権限)

第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は理事長を補佐し、専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担する。
3 理事長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)

第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。但し、監事の解任にあっては、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数をもって行わなければならない。

(理事長に欠員が出来た時の措置)

第28条 理事長が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事長は、新たに選定された理事長が就任するまで、なお理事長としての権利義務を有する。

(報酬等)

第29条 役員は、無報酬とする。但し、常勤の役員に対しては、総会において定める総額の範囲内において、報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することが出来る。

2 前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。

(顧問及び参事)

第30条 この法人に任意の機関として顧問及び参事を若干名置くことができる。

2 顧問及び参事は、特定事項について理事長の相談に応じ、又、理事会から諮問された事項について参考意見を述べる。
3 顧問及び参事の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問及び参事の報酬は無償とする。

(損害賠償責任の免除)

第31条 この法人は、法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事(理事であった者を含む。)又は監事(監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。

 

第6章  理事会

(構成)

第32条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第33条 理事会は次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長、専務理事の選定及び解職

(招集)

第34条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長、副理事長が欠けたとき又は副理事長に事故があるときは、専務理事が理事会を招集する。

(議長)

第35条 理事会の議長は理事長とする。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長、副理事長が欠けたき又は副理事長に事故があるときは、専務理事が理事会の議長となる。

(決議)

第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が当該提案について書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。但し、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
3 理事、監事が、理事又は監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
4 前項の規定は、第24条第3項に規定する報告については適用しない。

(議事録)

第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより,議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事並びに理事2名は、前項の議事録に記名押印する。但し、理事長の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条第2項により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。

(総務企画委員会)

第38条 この法人に総務企画委員会を置く。

2 前項の委員会は理事長、副理事長、専務理事、理事若干名で構成する。
3 第1項の委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) この法人の業務運営の年間計画案を策定し、理事会に提出すること。
(2) この法人の理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他の業務の適正を確保するために必要な体制の運用及び改善について、理事会に参考意見を提出すること。
(3) この法人の会員企業に従事する者及び一般市民からの法令違反行為等に関する通報に対して適切な処理をおこなうため、公益通報の窓口を設置・運用し、管理すること。
4 第1項の委員会の委員は、理事会において選任及び解任する。
5 第1項の委員会の議事の運営の細則は理事会において定める。

 

第7章  資産及び会計

(事業年度)

第39条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第40条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、理事長が作成し、理事会の決議を経て総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後定時総会までに、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号から第3号までの書類についてはその内容を報告し、第4号から第7号までの書類については承認を受けなければならない。

(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録

2 第1項の規定により報告又は承認された書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備えおくものとする。
3 定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
4 貸借対照表は、定時総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。

 

第8章  定款の変更及び解散

(定款の変更)

第42条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第43条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の処分制限)

第44条 この法人は剰余金の分配をすることはできない。

(残余財産の帰属)

第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第9章  公告の方法

(公告)

第46条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲載する方法とする。

 

第10章  事務局その他

(事務局)

第47条 この法人の事務を処理するため事務局を置き、その組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。

2 事務局には、事務局長1人その他職員若干名を置く。
3 事務局長及びその他の職員は理事会の決議を経て理事長が任免する。

(委任)

第48条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。

 

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行なったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 第23条の規定にかかわらず、この法人の最初の代表理事は鈴木貞夫とし、理事は 東義則、早瀬昭彦、藤井昌一、菊池芳夫(業務執行理事)、庄村孝夫、長井輝夫、阿久津聰、野口和孝、濱田弘介、半田芳正、飯塚康彦、村田一郎、滝谷正明、水谷正博、村田友次、久保幸雄、本郷仁基、菊池功、千明宗則、監事は栗田司、平野敏之、増渕猛善とする。

附則

1 この定款は、平成27年5月26日開催の定時総会において一部改正し、平成27年4月1日から施行する。

附則

1 この定款は、令和3年5月27日開催の定時総会において一部改正し、令和3年4月1日から施行する。

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